著作権の存続する期間を「保護期間」といいますが、その期間は原則として著作者の死後70年とされています。一部例外もありますが、以下の通りとなります。
無名・変名の著作物 公表後70年(死後70年経過が明らかであれば,その時点まで)
団体名義の著作物 公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは,創作後70年)
映画の著作物 公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは,創作後70年)
2018.04.17
著作権の存続する期間を「保護期間」といいますが、その期間は原則として著作者の死後70年とされています。一部例外もありますが、以下の通りとなります。
無名・変名の著作物 公表後70年(死後70年経過が明らかであれば,その時点まで)
団体名義の著作物 公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは,創作後70年)
映画の著作物 公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは,創作後70年)