新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における 国税の取扱いに関する周知広報について

文化庁著作権課より以下のお知らせを頂戴しましたので、ご連絡いたします。

 

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新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における
国税の取扱いに関する周知広報について(令和2年5月1日 文化庁著作権課)


 令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされたところです。
 これに関連して、国税庁長官官房総務課より、別添のとおり、国税の取扱いに関するパンフレットの周知について依頼がありましたので、貴団体及び地方支部等のホームページへの掲載、窓口への設置などにより広く周知広報いただくようお願いいたします。

送付するパンフレット
別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です

別添2 青色申告をはじめませんか

別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください

別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案)

別添5 欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)

別添6 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)

※ 別添3~6では、関係法案が国会で成立することが前提となる特例猶予(案)【等】の記載がございますが、あらかじめ制度案の概要をお知らせさせていただきます。
※ 別添3は、現行猶予と特例猶予(案)のどちらもご案内するリーフレットです。なお、ご参考までに、別添4で特例猶予(案)をより詳細に説明したリーフレットも併せて送付いたします。

(参考)国税庁ホームページ
トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm