新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校等休校措置に関して、インターネット等ICTを活用した指導が行われる場合の教材等の一時利用に関する例外的な許諾について

(2020年5月5日更新)
新型コロナウイルス感染症対策に伴うインターネット等ICTを活用した指導が行われる場合の教材等の一時的な利用に関する例外的な許諾について、当協会では3月6日に以下のようなご案内を発信し、4月30日を期限とし点線以下記載の内容にて対応して参りました。
5月4日、政府より緊急事態宣言の延長が発表されたことを受けて、当面の間、以下の通り対応して参りますのでご承知おきください。

▼学校の教員等が利用する場合
2020年4月28日に改正著作権法第35条が施行されました。これにより学校でのICTを活用した指導について、利用できる範囲が変更されております。
詳細については 
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 https://sartras.or.jp/
までお問い合わせください。

なお、改正著作権法第35条が定める範囲、もしくは一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会への事前届出のみでは、ご利用を希望する範囲の権利処理がすべて行えない場合で、当協会会員著作権者の利用を行う場合は、当協会まで一度ご連絡ください。

▼教育委員会等が利用する場合
引き続き、当協会会員著作権者の著作物の利用する場合は、当協会までご連絡ください。出来る限り柔軟な対応をとってまいりますので、詳しくは当協会までご連絡ください。

▼学習塾・予備校等が利用する場合
引き続き、当協会会員著作権者の著作物の利用する場合は、当協会までご連絡ください。出来る限り柔軟な対応をとってまいりますので、詳しくは当協会までご連絡ください。

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(2020年3月6日掲載)

 現在広がりを見せております「新型コロナウイルス感染症」への対策のため、令和2年2月28日、文部科学省から全国の小学校、中学校、高等学校等に対し「一斉臨時休業について」の通知が発せられました。また政府の対策本部より2月25日「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」が発せられました。 
 これらの通知等を受け現在、全国の小・中・高等学校等、また学習塾等において休校等の措置が取られております。


 本件に関して3月4日、文化庁著作権課より、日本ビジュアル著作権協会をはじめとする著作権等管理事業者に対し、「この度の休業等に伴い、ICTを活用した遠隔指導や自習など様々な活動の実施」が行われる場合、実施に伴う著作物の利用に関して「今回の事態の緊急性・重要性に鑑み、教育機関における円滑な著作物利用のため、格別の御配慮を頂くようお願いします」とのご連絡を頂戴致しました。

 本通知を受け当協会では3月5日に、各会員著作権者の皆様に文化庁著作権課から頂戴したご連格の内容について、お知らせを発信いたしました。また併せて、学校等の休校措置によりICTを活用し指導等が行われる場合の著作物利用に関して、例外的に以下の通り著作物利用が出来るようにご理解頂くよう、ご連絡をお送りさせて頂きました。

 そこで当協会では、今回の新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校等の休校措置により、インターネット等を通じて指導等が行われる場合の著作物利用に関して、例外的に以下の措置にて対応させて頂きます。


【新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校等休校措置に関して
 インターネット等ICTを活用した指導が行われる場合の
 教材等の一時利用に関する例外的な許諾について】

・以下の利用等について、例外的に無償で許諾を発行致します。
・事前申請が無くとも利用できることとします。利用者の皆様には可能な限り、事後報告を頂けましたら幸いです。
・現在の状況を鑑み、本件につきましては小・中・高等学校のみならず、学習塾・予備校等での利用も含みます。
・ご不明な点がございましたら、JVCA事務局までご連絡ください。

1:期間 令和2年4月30日まで
2:対象となる範囲 
 ・学校等教育機関において、ICTを活用した指導が行われる場合の複製・公衆送信等について。